遺産整理で名義変更をする時、意外と大切なのは、その順番です。

名義変更手続きには、相続証明書として、原則として被相続人の出生から死亡までの除籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書が必要になります。

相続証明書は、取得費用の関係もあり、各1通しか取得しない場合が多く、一カ所の名義変更手続きが終わって戻ってこないと、次の名義変更や解約手続きが出来ないことになります。

最近では、金融機関等の対応もよくなり、相続証明書を即日返却してくれる所も増えましたが、それは待ち時間が長くなるのを我慢すればの話です。

実際、慣れている私たちでも、数カ所の金融機関を回ると、それだけで一日が終わってしまいますから、一般の方がおやりになる場合は、結構大変だと思います。

そのほか、不動産の名義変更(相続を原因とする所有権移転登記)は、司法書士に依頼して登記が完了するまでは、相続証明書が戻ってこないので、その間は余所の手続きは出来ないことになります。

  そんなこんなで、遺産内容によって、どの遺産整理手続きを最初にするかだとか、その順番を考えながら手続きを進めないと、思いがけないく時間がかかったりしますから、注意が必要ですね。

ただ、一般の方は、相続手続きなんてのは、そうそうあるわけでもないので、そんなに気にすることはないのかも知れませんが、別にもめ事が無くても、実際にやってみると結構大変だと思います。