戸(除)籍謄本を取得するために役所に行ったところ、「保存期間経過により、ありません!」とか言われる場合があります。

戸籍調査では、一番新しい戸籍(死亡した人が記載されている戸籍)から古い戸籍へと、順番に取得しますが、たまに、「震災により焼失」「戦災により焼失」「保存期間経過により保管されていない」とかの理由で、除籍簿謄本が取得できない場合があります。

横浜市の場合は、「告知書」(役所によって名称が異なります)が、発行されます。

この「告知書」というのは、関東大震災や第二次世界大戦中の空襲で、戸籍や除籍が焼失してしまい、再製がされないか、再製が困難なために戸籍簿謄本等の交付が出来ない旨の証明書の事をいいます(横浜市鶴見区役所ホームページ参照)が、結構頻繁に出てきます!

そうすると、肝心要の除籍簿謄本が取得できないわけですから、誰が相続人かが解らないことになります。...と、言うことは、相続手続きが出来ない??

...と、言うことでは困るので、相続手続きのメインになる不動産登記については、戸(除)籍簿謄本とあわせて、「他に相続人はない」旨の相続人全員(相続を放棄した者も含む)の証明書(印鑑証明書付)を、法務局に提出することによって、相続登記を行うことが出来ます。(昭和55年2月14日民三第867号民事局第三課長回答 他)

実務上、「上申書」とか呼んでいますが、遺産分割協議書の中に、「他に相続人はない」旨の記載をする事でも出来ます。

この他にも、被相続人の最終の住所地の証明書が取得できない場合や、最終の住所地と登記簿上の住所が不一致の場合など、いろいろな場合があり、「上申書」の他、「不在籍証明」「不在住証明」「登記済権利書」等を添付することもあります。

以上、ここまで書いておいてナンですが、あんまし内容が複雑になってくると、知識というか、”実務経験”が必要になってきますので、”実務経験のある専門家!?”に、依頼されることをお勧めします。

【てるてる行政書士事務所】