公正証書遺言を除く遺言書の保管者または、これを発見した相続人は、相続の開始を知った後遅滞なく、相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所に、検認申立の手続きをする必要があります。(民法1004条1項、同条2項、家審規120条1項)

 この手続きを、専門家に頼らずに自分で出来るか?との、お尋ねがありますが、「その人次第」としか、お答え出来ません。

 申し立てに必要な書類として、申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通 遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本各1通 が必要になりますが、遺言書が無い場合の戸(除)籍謄本の調査収集と共通します。

 手続きの概略、申立書の雛形と記載例は、最高裁判所のホームページに掲載されていますので、参考にされて下さい。

 ひとつ注意しなければいけないのは、遺言書の検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありませんから、この手続きを終えているからと言って、遺言書が必ず有効になるといった事にはなりませんし、遺言書が使えないという事でもありません。

 じゃあ、有効か無効かが解らないのだから、検認なんて時間と費用を使ってやらなくても良いんじゃないか?という事になりそうですが、この検認手続きをしていないと、例えば不動産登記を例にとると、登記先例のなかで、「検認を経ていない自筆証書である遺言書を、相続を証する書面として申請書に添付した場合には、不動産登記法49条8号の規定により却下するのが相当である。」(平成7年12月4日民三第4343民事局第三課長回答)としています。(登記申請は、司法書士の職域です)

 ...と言うことで、検認をしていなければ、少なくとも法務局や郵便局(遺言書検認調書謄本も必要)、金融機関等では、遺言書を使っての相続手続きは、出来ないと考えて良いだろうと思います。

【てるてる行政書士事務所】