相続手続きとは、切っても切れない戸(除)籍謄本ですが、被相続人(死亡した人)のものは、生まれた時(12才程度からでもOKの場合があります)から、死亡時までのものが、全て必要になります。

 これは、相続人を確定するために、必ず必要なのですが、大変な手間がかかります。

 仕事を始めた最初の頃は、死亡時の戸籍をとって、その戸籍の記載から、その前の戸(除)籍を順番に取るといった事をしていたのですが、これでは役所の待ち時間だけで日が暮れてしまいます。

 そこで、ある時から役所の窓口で、「相続手続きに使うので、この人の記載のある戸籍等で、こちらにあるもの全部お願いします」と、言うことにしました。

 このひと言で、効率がグーーーンと上がりました。

 おまけに、役所の担当者が、「この前は、どこそこの役所になります」とかも、教えてくれる場合がありますので、随分と助かりました。

 ただし、この場合でも、取得した戸籍(除)謄本謄本の記載を、よーく見ないと、途中が抜けている場合があります。

 別に、役所の担当者が悪いのでなく、同じ役所を何度も出たり入ったりしている場合があるからです。

 ところが最近は、こんな苦労も減ってきました!

 以前は、明治や大正生まれの方の相続手続きが多かったのですが、最近では昭和一桁や二桁生まれの方の相続が出てきて、それほど昔の除籍を取らなくても済むケースが増えてきたからです。

 今年の平成17年は、昭和に直すと「昭和80年」ですから、自然なことかも知れませんね。

【てるてる行政書士事務所】