自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印した遺言書のことをいいます。

長所

1.字が書ければ、いつでも、どこでも、一人で作成でき、証人も不要

2.遺言書を作成したことや、その内容を秘密にできる

3.わりあい方式も難しくなく、費用もかからない

短所

1.遺言書の偽造・変造・滅失・未発見・隠されてしまう恐れがある

2.遺言の方式が不備だと、無効になってしまう恐れがある大きい

3.遺言執行にあたり、家庭裁判所の検認を受けなければならない

要件

1.遺言者が、遺言全文を自書すること

2.遺言者が、日付を自書すること

3.遺言者が、氏名を自書すること

4.遺言者が、遺言書に押印すること